2020年「決算特集」
2020/02/27 11:00:00
経営者のためのクルマ選び、減価償却しながら愉しむ! 法人登録でハイエンドモデルに乗ろう! いま認定中古車.comで特に人気の動画シリーズとなっているのが、「経営者のためのクルマ選び、減価償却しながら愉しむ!」です。その名の通り、経営者の皆様に賢いクルマの購入法をご提案する内容となっています。取り上げるクルマは、各ブランドのハイエンドモデル。これまで、メルセデス・ベンツSクラス、ジャガーXJ、レンジローバー・ヴォーグ、アストンマーティン・ラピードSなど、経営者に相応しい最上級の名車ばかりを紹介してきました。 そして、いよいよ本シリーズの完結編として「決算特集」をお届けします。経営者の皆様におかれましては、今の時期、決算の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。すでにご存じのことと思いますが、利益が出ている会社の場合、クルマを法人登録して、償却資産すると節税対策になるのです。
償却額に合わせた4つのステージをご用意 例えば、決算にて1000万円の現金を資産として計上すれば、一般的にその約37%の370万円は税金として納めなければなりません。であれば、クルマをローンで購入して償却資産としたほうがシンプルに良いわけです。多くの経営者が、クルマを法人登録して乗る理由もここにあります。利益に合わせて営業車を入れ替えることと同様なのです。 さて、今回の企画の特長は、ステージを「500万円以上」、「1,000万円以上」、「1,500万円以上」、「2,000万円以上」という4つの車両価格に分けたことにあります。つまり、今年度の決算でどのくらいの金額を償却したいのか?その額に合わせてご覧いただけるわけです。
原価償却とは? ちなみに償却資産は、購入代金を現金一括で支払っても、ローンで支払っても、支払ったそのときにその額を費用(経費)として計上するのではなく、1年に1回ずつ税法で定められている目減り率に沿って、定額を経費として計上していく仕組みです。これを原価償却というわけです。その目減り率の目安ですが、一般的な定率法の場合、新車は、6年にわたり3割3分3厘ずつ減っていきます。例えば、1000万円の新車の場合、1年後の決算で333万円を経費として計上、2年目は価値の残った667万円の3割3分3厘(222万円)を経費として計上できます。市場価値に左右されることはありません。
節税面では中古車が有利! さらに、中古車の場合は、初度登録からの年数によって細かい設定があり、節税という視点から見れば新車より中古車のほうが有利な仕組みになっています。 「最近のクルマはどれも同じ」と言われますが、ハイエンドモデルだけにはあきらかな違いがあります。まさにそのブランドならではの味わいが凝縮されているのです。 3月を決算期とする会社の場合、償却資産の計上はそろそろ期限切れとなります。ぜひ、決算特集の「4つのステージ」をご覧いただき、賢くハイエンドモデルに乗ってください。 【1,000万円〜1499万円】 【ご成約済み】 Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC Shooting Brake
【価格未定】 メルセデス・AMG E 53 4マティック+ ステーションワゴン
【500万円〜999万円】 【500万円〜999万円】
【1,000万円〜1499万円】 【1500万円〜1999万円】 お問い合わせ 【1500万円〜1999万円】 お問い合わせ
【1,000万円〜1499万円】 【1000万円〜1499万円】
【1.000万円〜1499万円】 【500万円〜999万円】 お問い合わせ 【500万円〜999万円】 【500万円〜999万円】 【500万円〜999万円】 お問い合わせ 【500万円〜999万円】 お問い合わせ 【500万円〜999万円】 お問い合わせ
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